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ピーチ行政書士事務所
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ここではビザ取得に関して、よくあるご質問をご紹介しています。
ビザは日本で何がしたいか、その活動目的によって、細かく分かれています。何をするのに、どういった申請が必要になるのか、どうぞ参考にしてください。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
「留学ビザ」で留学を終えた留学生は原則として母国に帰国する必要があるため、「留学ビザ」のまま残ることはできません。日本企業に就職し引き続き日本に在留を希望する場合は、「留学ビザ」から「就労ビザ」に切り替える必要があります。
この手続きは「在留資格変更許可申請」といいます。「就労ビザ」は「技術」「人文科学、国際業務」に該当する必要があります。
在留期間の延長をするには、在留期間の終了するまでに入国管理局への申請が必要です。 更新手続きにより付与される新しい在留期間については、原則として従前の在留期間と同様となりますが、本人の希望により長期の在留期間の許可がおりることもあります。
外国人が日本に投資したり、日本に会社を設立したり、本国の支社、支店を設置し日本に在留する場合には、「投資経営ビザ」を取得しなければなりません。
これは経営者やその会社の管理者として来日する方のための在留資格です。 このビザ申請においては、所定の条件があります。投資経営ビザには以下の3つの形態があります。 (1) 駐在員事務所の設置 (2) 営業所の設置 (3) 子会社の設立
留学ビザで日本に滞在している留学生は、「勉強」が目的のビザであり原則として仕事をすることは出来ません。 しかしながら、「資格外活動許可」を取得すれば1週間に28時間までならアルバイトが出来ます。 生活費や学費の足しになるありがたい制度です。
外国人の子供が出生した場合、14日以内に住所地の市町村役場に出生届を出します。 日本人の子供の場合は戸籍が作成されますが、外国人の子供は戸籍がありません。そのため在日大使館または領事館に出生届を行い、旅券の発給を受ける必要があります。
出生した日から30日以内に地方入国管理局・支局・出張所に在留資格取得の申請を行う必要があります。
日本は移民政策を採用しておらず、外国人に永住許可を付与することは他の在留資格と比べて非常に要件が厳しく例外的措置として存在します。
いくつかの要件がありますが、10年以上継続して滞在している者で 「素行が善良であること」(犯罪などをしていないこと) 「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」 「そのものの永住が日本国の利益に合する」
の場合に許可されます。 ただし、日本人の配偶者の場合は、3年から5年の継続滞在歴で、高度人材外国人の場合は5年程度の継続滞在で付与される場合があります。
帰化申請には、細かい要件が必要になります。
たとえば引き続き5年以上、日本に住所を有する方で二十歳以上であることの他、細かい要件の確認が必要です。
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